インターネットの世界には多数のネットショップがありますが、いずれにも表記義務があるのが特定商取引法に基づく表記です。
知らなかったでは済まされないのも特商法のルール、指摘をされる前にまだサイト内にないなら、すぐにでも表記をしなければなりません。
取引においては偏りなく等しい扱いをする必要がありますし、消費者に不利益となるような被害は防止する必要があります。
そのために定められているのが、消費者を守るためにある特商法です。
商品やサービスの契約や購入をする消費者は、立場的には弱いですから、不利益な結果となってしまうことも考えられます。
防止対策としてあるのが特商法、事業主側のことを明らかに示すことにより、商品やサービスの提供及び流通を曖昧ではなく明確にするためにも、特定商取引法に基づく表記は必要です。
消費者と販売する側との間で何かと問題が勃発し始めたのは、1960年代から1970年代のことでした。特にトラブルが多くみられるようになったのは、マルチ商法や訪問販売などです。
日本ではちょうど高度成長期にあたる時代であり、これまで物のない時代を過ごしてきた中で、一気に世の中にはたくさんの商品が流通し始めました。豊富なものに恵まれて人々は幸せになりましたが、半面で事業者と消費者との問題が深刻化していったのです。やがてその問題は法律を決めなければ手が付けられない状態となり、改善を目指しての法律が決められました。
取引類型によりそれぞれ規制を設けているのも特商法、実際よりおおげさな表現の誇大広告等は禁止、契約解除に伴う債務不履行の禁止などの通知もあります。
消費者の意に反した強引な契約申し込みも禁止行為であり、前払式通信販売であれば顧客より承諾を得るなどの通知も必要です。承諾をしていないにもかかわらず、電子メール広告の提供をするなどの行為もいけません。
なぜネットショップの運営をするにあたり、特定商取引法を表記しなければならないのか、これは顧客に安心感を与えるためにも必要なことです。
ネットショップの利用は手軽で便利ですが、実店舗での買物とは異なり販売者側の顔が見えません。
初めて訪れるネットショップであれば尚のこと、このショップを利用して本当に大丈夫か、若干の不安を感じることももあります。しかし販売者側の情報をサイト上で開示をする事で、不安はそれだけ少なくなりますし、買い物をするにしても安心感の方が大きくなるはずです。